令和6年度 能登半島地震による被災世帯の皆様へ 特例貸付のご案内
鳥取県社会福祉協議会では、令和6年1月に発生した能登半島地震により災害救助法の適 用を受けた地域、及び被災による特例措置が必要な地域として県知事が設定した地域にお住 まいで、被災により鳥取県へ避難され当座の生活費を必要とする世帯に対し、無利子で10 万円以内(特別条件該当の場合は20万円以内)の貸付を行っています。 本貸付制度は、社会福祉協議会が貸付窓口となる公的貸付制度です。
貸付対象
令和6年能登半島地震発生時に特例貸付対象地域に居住しており、被災により鳥取県へ避難されている世帯であって、当分の間(1月程度以上)鳥取県内に居住し、継続的に連絡が取れると見込まれる世帯
対象地域
新潟県、富山県、石川県、福井県
貸付金額(1世帯1回限り)
・10万円以内
・特別条件に該当する場合は20万円以内
《特別条件》 ●世帯員の中に死亡者がいる場合
●世帯員の中に要介護者がいる場合
●世帯員が4人以上いる場合
●重傷者・妊産婦・学齢児童がいる世帯等
貸付利子
・無利子貸付(連帯保証人不要)
※償還期限内に償還されなかった場合は、残元金に対し年3.0%の延滞利子がかかります。
据置期間
・貸付後1年以内
※据置期間とは返済開始を猶予する期間のことです
償還(返済)期間
・据置期間経過後2年以内
申請時に必要な物
・運転免許証、健康保険証等の公的機関が発行する身分証明書
・貸付金振込送金先が確認できるもの(預金通帳、キャッシュカードのいずれか)
・(10万円を超える借入を希望される場合)
介護保険認定書・障害手帳等、特別条件に該当することが確認できる書類
※ やむを得ず身分証明書等を所持していない場合は個別にご相談させていただきます。
受付窓口
最寄りの市町村社会福祉協議会へご相談ください
お問合せ先
社会福祉法人 鳥取県社会福祉協議会 地域福祉部
〒689-0201 鳥取市伏野1729-5 県立福祉人材研修センター内
Tel (0857)59-6333 Fax (0857)59-6340
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生活福祉資金(緊急小口資金)特例貸付のご案内
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