寄付のお願い
境港市社会福祉協議会では、本会の運営理念や活動、事業の趣旨に賛同いただける市民の皆さまや法人事業所地域組織団体等からの寄附金をお受けしています。
皆さまからお寄せいただいたご寄附は様々な事業を通じて、地域福祉の推進に活用させていただいております。
香典返し寄付金
故人の遺志あるいはご遺族の意向により、ご香典の一部を社会福祉のために役立てることを目的とした寄付金です。
地域福祉活動等の財源として大切に活用させていただきます。
一般寄付
法人寄付
寄付金控除について
本会は社会福祉法人でありますので、この寄付金は所得税法第78条第2項第3号の寄付金控除、租税特別措置法第41条の18の3第1項の特別控除及び、法人税法第37条第4項の損金算入の対象となります。
寄付金控除 【個人として寄付した場合】
[所得税の控除について]
境港市社会福祉協議会に対する寄付は、特定寄付金に該当し、確定申告を行うことで所得控除か税額控除のいずれか有利な方を選択することができます。
控除を受けるためには、確定申告が必要となります。寄付いただいた際にお渡しする「領収書」と「税額控除に係る証明書」(租税特別措置法施行令第26条の28の2第3号)を添付して申告をしてください。
① 寄付金控除(所得控除)
寄付金控除は次の算式で計算します。
(その年中に支出した特定寄付金の額の合計額)-(2千円)=寄付金控除額
注:特定寄付金の額の合計額は所得額の40%相当額が限度です。
注:算式中の2千円は寄付金控除と寄付金特別控除(税額控除)とを合わせた金額です。
② 寄付金特別控除(税額控除)
公益社団法人等寄付金特別控除は次の算式で計算します。
(その年中に支出した公益社団法人等に対する寄付金の額の合計額-2千円)×40%
=公益社団法人等寄付金特別控除額
注:寄付金の額の合計額は原則として所得金額の40%が限度です。
注:特別控除額の合計額はその年分の所得税額の25%相当額が限度です。
注:算式中の2千円は寄付金控除と寄付金特別控除(税額控除)とを合わせた金額です。
( 3690KB) |
寄付金控除 【法人として寄付した場合】
法人の通常有する寄付金の損金算入限度額と合わせて、別枠で算出した特定公益増進法人に対する寄付金の損金算入限度額が損金に算入されます。
※より詳しい内容については、お近くの税務署または税理士、国税相談専用ダイヤル(0570-00ー5901)へお問い合わせください。