新型コロナ特例貸付について
《 「新型コロナ特例貸付」は令和4年9月末日で申請受付は終了しました 》
新型コロナ特例貸付の返済にお困りの方には、返済時期を遅らせる「猶予(ゆうよ)」や、毎月の返済額を減らす「少額返済」など、生活状況に合った返済の手続きが可能です。
生活再建にむけたご相談も承ります。お気軽にご連絡ください。
償還免除について
・住民税非課税による償還免除となるには、申請手続きが必要となります。手続きについては、緊急小口資金、総合支援資金(初回)、総合支援資金(延長)、総合支援資金(再貸付)それぞれの償還開始前に社会福祉協議会から借受人の方へ直接ご案内いたしますので、それまでお待ちいただくようお願いいたします。
・住民税非課税以外の事情でも免除となる場合があります。生活保護を受給中、返済中における借受人の死亡や失踪宣告、精神保健福祉手帳(1級)または身体障碍者手帳(1級または2級)の交付を受けた、自己破産等にあてはまる方は申請いただくか、お住まいの地域の社会福祉協議会にご連絡ください。
・転居等により貸付申請時と住所が異なる場合は、貸付申請の手続きをした社会福祉協議会までご連絡ください。
償還猶予に関するご相談について
・償還にお困りの方には、償還開始時期を遅らせることができる償還猶予の制度等があります。
・まずはお住まいの地域の社会福祉協議会にご相談ください。
・まずはお住まいの地域の社会福祉協議会にご相談ください。
ファイルダウンロード
新型コロナ特例貸付 償還免除について (厚生労働省)
新型コロナ特例貸付 償還免除について(621KB) |
新型コロナ特例貸付 償還猶予等の相談のご案内 (厚生労働省)
新型コロナ特例貸付 償還猶予等の相談のご案内(768KB) |